EVERYTHING ABOUT KUNTOGEL

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それが事実上贈与であるのにかかわらず貸与の形式をとったものであるかどうかについて念査を要するのであるが、

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ローン減税については、やはり自己居住が前提ですし、外で暮らすにしても単身赴任のように、生計を一にする家族が住んでいることを条件にする考え方です。あなたのケースは原則としては適用外です。

これらの特殊関係のある者間において、無償又は無利子で土地、家屋、金銭等の貸与があった場合には、

なお、子がその借りた物件を自分の居住用ではなく事務所や店舗など事業をする目的で利用していた場合には、

ただし、親から借りる場合は、必ず「借用書」をつくるようにしましょう。「あるとき払いの催促なし」では、贈与とみなされてしまう可能性があるからです。きちんと借用書をつくって、「いくらを、いつまでに、どのようにして返すか」を明らかにしておくのです。そして、銀行振込などを利用して、返済している証拠を残しておくことが大切です。

ただ、贈与税には資金の使いみちに応じたさまざまな非課税の特例があり、贈与税の負担を嫌って名目上貸付にするよりは、名実ともに贈与した方がよい場合もあります。贈与税に詳しい税理士に相談してアドバイスを受けるとよいでしょう。

第三者に対する金銭の貸付と同様に「金銭消費貸借契約書」として契約を結び、貸付金額や金利、返済方法を定めます。

国税庁が公表している路線価図などを見ることで確認することができます。

そのため、親が不動産を購入してその不動産を子に通常よりもかなり安く賃貸することでわざと赤字を発生させ、

無利子で貸付を行った場合は、通常かかるはずの利子を贈与したとみなされます。

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ただし、賃料が無償または固定資産税程度の使用貸借により貸し付けられた家屋については、「貸家」には含まれません。つまり、通常の相続税評価額となります。

この回答へのお礼 早くにお返事いただいて、ありがとうございます。親の居住用でローンが組めるかどうかが問題なんですね。調べないといけないことが分かって助かりました。勇気を出して尋ねてみます。

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